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発信者情報開示請求のお手続きについて
「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求についてご案内いたします。
1 発信者情報開示請求とは
「情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)」に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続きとなります。
【参考サイト】
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト<https://www.isplaw.jp/>
2 手続き方法
請求する書式に必要事項をご記入、所定の書類を添付し、開示手数料の(「普通為替」又は(「定額小為替証書」を同封のうえ下記の送付先までご郵送ください。
3 必要書類
① 発信者情報開示請求書2通
・プロバイダ用1通
・発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
② 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠
③ サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IPアドレス、タイムスタンプの記載があるもの)
※必要な情報が不足していた場合、調査不可となることがあります。また、これらの情報をご提出いただいても特定できない場合があります。
④ 本人確認書類
・個人 運転免許証、パスポート等の写し
・法人 登記事項証明書等の公的証明書の写し
※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
4 手数料
① 請求1件(タイムスタンプ1件)につき5,280円(税込)の開示手数料が必要です。
② 必要書類を郵送する際に、請求1件につき「普通為替」又は「定額小為替証書」(いずれもゆうちょ銀行又は対応郵便局で購入可)5,280円分(税込)を1枚ご同封ください。
例 10件の請求を行う場合 = 5,280円分の為替を10枚同封
※受領した手数料については、開示の可否にかかわらず、いかなる場合でも返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
5 送付先
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目24番地1
株式会社多摩テレビ 発信者情報開示請求担当 宛















